おはようございます、羽生市議のさいとうです。
先日の新聞に「養育費受け取り、支える法整備は」との記事を読みました(養育費受け取り、支える法整備は 強制徴収など国検討、道筋見えず:朝日新聞デジタル)
民法では、子どもと同居していない親にも扶養(育てる、支援する)義務があると定めていて、養育費の支払いは法律上の義務となっています。
しかし、養育費の取り決めをして離婚する例は少なくなく、
「全国ひとり親世帯等調査」によると、養育費を受給しているとの回答は母子家庭で24.3%、なんと4世帯に1世帯しか受給していない、とのことでした(父子家庭だとさらに低く3.2%…)。
羽生市では、離婚に関する書類の置いてある市民福祉課と子育て支援課に、写真のような冊子〈親の離婚とこどものは気持ち〉が置いてあります。(子育て支援策で有名な明石市を真似た冊子です!)
中には様々な相談先やひとり親の支援制度について掲載している他に、
市の無料の法律相談サービスの日時も載っています。
ご離婚を決める前に、ぜひ一度弁護士さんによる法律相談を受け、養育費についての取り決めについて話し合いを持っていかがでしょうか?
何か気になること、心配なことなどありましたら、ぜひ私さいとうにも、お気軽にご連絡くださいね。