さいとう万紀子と羽生市わくわくまちづくり

埼玉県羽生市議会議員のさいとう万紀子のブログ。日々の様子やまちづくり活動を報告しています。

子育て世帯への臨時特別給付金について

羽生市の身近な方々には別の形でお伝えしましたが、連日報道されている子育て世帯への臨時特別給付金羽生市でもクーポンではなく現金での10万円給付が本日決定しました!

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実は既に昨日(12.14)の段階で、市役所から5万円給付の手紙が届いていますが、15歳以下の児童手当の支給を受けている児童へは、給付を現金で一括10万円とするための決定が本日(12.15)改めて行われました。

議会からの要望、市長の英断、職員さんたちの迅速な対応での決定です!どうもありがとうございます✨✨

15才以下の児童への振込予定日は、当初の予定通り12月24日(金)となっています。

 

1 支給対象者
以下の1及び2のいずれにも該当する方

令和3年9月30日(基準日)時点で、平成15年4月2日から基準日までに出生した児童を養育する父母等、または、基準日の翌日から令和4年3月31日までに出生した児童を養育する父母等
児童を養育する父母等のうち、所得の高い方の所得が児童手当の所得制限限度額未満の方

 

2 申請方法
(1)申請不要の方
羽生市から令和3年9月分の児童手当の支給を受けた方(児童手当受給者、公務員の方は除く)

・支給対象となる方へは12月13日(月)にお知らせを送付しました。

・給付金の受給を希望しない方は、12月20日(月)までに「子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)受給拒否の届出書」の提出が必要です。

(2)申請が必要な方
 1.高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童)の児童のみを養育している保護者の方 
※高校生等が婚姻をしているは場合は対象外です。  
※児童手当対象児童の弟妹がいる高校生等については、申請不要です。

 2.公務員の方

 3.新生児の保護者の方

・令和4年1月から申請の受付を予定しております。

・申請方法につきましては詳細が決まり次第お知らせします。

詳しくはこちらをご覧くださいね

▶︎令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金 | 羽生市