さいとう万紀子と羽生市わくわくまちづくり

埼玉県羽生市議会議員のさいとう万紀子のブログ。日々の様子やまちづくり活動を報告しています。

こども基本法施行に伴うこどもの権利と取り組みー令和5年3月議会④ー

こんにちは、羽生市議会議員のさいとう万紀子です。ふたつ目の一般質問もこどもたちのこと!備忘録も兼ねて掲載させていただきます。

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2項目目はこども基本法施行に伴うこどもの権利と取り組みについて伺います。こども家庭庁の発足と同じく、4月から施行される「こども基本法」は、すべてのこどもが、生涯にわたる人格形成の 基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、こどもの心身の状況、おかれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活が送ること ができる社会の実現を目指して、こども施策を総合的に推進することが目的とされています。
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こどもに権利を与えるとわがままになるのではないか、そう感じる方もいるかもしれません。しかし 1項目目でもお伝えしたよう、日本では少子化が進んでいるにも関わらず、児童虐待通報が急増し、いじめ、こどもの自死不登校の深刻化など、こどもたちが生きづらい社会となっており、その 背景には、こどもの権利が守られるべき基本的な法律がなく、こどもたちが安心して暮らすことが できるとは言いがたい現状があります。
こどもをめぐる問題を抜本的に解決し、養育、教育、保健、医療、福祉等のこどもの権利施策を幅 広く、整合性をもって実施するために、憲法および国際法上認められるこどもの権利を包括的に 保障するため、今回「こども基本法」の施行となりますが、これまでこどもの権利に関しては、地方 自治体任せになっており、地域間格差が生じていたのが事実です。川崎市奈良市川西市など 先進的な自治体では、こどもの権利に関する総合条例を独自に定めていたり、さらにそこから地 方自治法を用いて子どもの権利擁護機関の設置などがすでに行われてきました。 特に今年1月に視察に行った川崎市では、地域社会の主権者であるこどもを含む市民が200回 以上の会議や市民集会を経て、2000年に日本で初めてこどもの権利条例が制定されました。こ どもは保護される対象ではなく、権利の全面的主体者であることや権利の相互保障、またこどもの 権利保障はすべての人々の共生の推進と権利保障につながるなどの考え方を共有し、こどもの権利を保障するための仕組み作りも同時に行われているのが「川崎市子どもの権利に関する条例」の特徴で、条例制定後も行動計画の策定やその検証など、川崎市では市民とともにまち全体としてこどもの権利保障に取り組んでいます。

▶︎すんばらしかった!川崎市子ども夢パークへの視察 - さいとう万紀子と羽生市わくわくまちづくり

川崎市での視察では、こどもの居場所として1年365日解放されている「子ども夢パーク」を見学し、 また夢パークを運営する NPO 法人「たまりば」代表の西野さんにもお話を伺いましたが、こどもた ちひとり一人の背景やニーズに合わせた多様な学びと育ちを保障する環境つくりとともに、なによ り「生きてるだけですごいんだ」ということを、親だけでなく、第 3 の大人、地域のみんなが伝えられ るまちづくりをしていく必要がある、というお話が非常にこころに残りました。

▶︎なぜ夢パークが必要か①増える不登校や自死、子どもたちの状況は - さいとう万紀子と羽生市わくわくまちづくり

▶︎なぜ夢パークが必要か②「生きてるだけですごいんだ」を伝える - さいとう万紀子と羽生市わくわくまちづくり

今回のこども基本法施行に伴い、羽生市でも先進自治体に学びながら、子どもたちの権利を保障 するまちづくりを行っていくために、以下5点質問いたします。 こども基本法の基本的理念はすべてのこどもが個人として尊重されること、基本的人権が保障されること、生活を保障されること、教育を受ける機会が等しく与えられること、意見を表明する機会・多様な社会活動に参画する機会が確保されることなどの6つで、第5条には、こどもの状況に 応じた施策を策定し、実施することが地方公共団体の責務とされていますが、1点目はこどもたちが安心して暮らせる地域をつくっていくため、羽生市ではどのように取り組んでいこうと考えているのか伺います。
2点目はこどもたちの居場所作りに関してです。現在、家庭の抱える困難が複雑、深刻化し、地域 のつながりが希薄になる中で、安心して過ごせる場所がなく孤立してしまうこどもが少なくありませ ん。家庭と学校以外の「第3の居場所」をまちとして増やしていくことが重要と考えますが、現在羽 生市で小・中・高校生が過ごせる居場所についてどのように考えているのか、また今後増やしてい くための取り組みについて伺います。
3点目は学校以外の学べる場の確保です。全国的に不登校の児童生徒が増加していますが、羽 生市でも H29年に56人だった不登校の児童生徒が R3年には93人と、5年間で約1.5倍になっ ています。しかし適応指導教室の参加者は令和3年度は9名に過ぎず、93名の1割弱に過ぎませ ん。市として当事者や保護者たちの声を聞きながら、学校以外で学べる場所を確保していくことも 必要と考えますが、羽生市の考えについてお伺いします。
4点目はこどもたちへの情報提供についてです。令和3年に羽生市でも全小中学生にタブレットが 配布され、授業等では活用されていますが、羽生市には、子どもたちが安心して羽生市について 調べることができる身近な情報サイトがありません。例えば自由に遊べる場所や安心して過ごせ る場所が市内のどこにあるのか、悩んだときはどこに相談すればいいのか、またまちの歴史や市役所についてなど、自分たちの生活や暮らしに関係のある情報をまとめた「キッズページ」を作成 する自治体が増えてきましたが、ぜひ羽生市でもこのようなページを作成し、こどもたちへの情報 提供に努めていただきたいと思いますが、いかがお考えでしょうか。
5点目は、こどもたちの意見表明と参画の推進についてです。こども基本法では、こどもや若者を 対象としたパブリックコメントの実施や、審議会・懇談会等の委員等へのこどもや若者の参画の促 進、こどもや若者にとって身近なSNSを活用した意見聴取など、こどもや若者から直接意見を聴く仕組みや場づくりなどが提案されていますが、現在の羽生市の取り組みと、今後の考え方についてお伺いします。

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最後まで読んでいただき、どうもありがとうございました!引き続き、これらの質問に対する羽生市の回答をご報告していきます。

▶︎齋藤万紀子 lit.link(リットリンク)

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